自動車分解整備事業者に対し、道路運送車両法では運輸支局長から整備主任者に研修を行う旨の通知を受けた時は、整備主任者に当該研修を受けさせる事と規定されています。当該研修には法令研修と技術研修があり、法令研修は全整備主任者が受講対象となりますが、技術研修は事業場の中から最低1名以上の受講義務ずけられています。
但し、法令研修について指定工場整備主任者及び自動車検査員の選任者で、「平成22年度自動車検査員研修」を受講された方は本研修が免除されますが、整備主任者全員が「平成22年度自動車検査員研修」を受講し、本研修を受講しない予定の指定工場については、直近に改正された法令等が伝達できない場合がありますので、最低1名以上の整備主任者が受講されますようご案内申し上げます。 |